運送業許可を取得するには?
トラックやバスを使用して運送事業を始めるためには、国土交通大臣(あるいは地方運輸局長、地方運輸支局長)の許可や届出・登録が必要となります。
運送事業の種類
現在、法律が規定するトラック・バス運送事業の種類にはつぎのようなものがあります。
貨物運送事業(貨物自動車運送事業法)
a.一般貨物自動車運送事業
b.特定貨物自動車運送事業
c.貨物軽自動車運送事業
利用運送事業(貨物利用運送事業法)
貨物利用運送事業(第一種・第二種)
旅客運送事業(道路運送法)
- 一般乗合旅客自動車運送事業
- 一般貸切旅客自動車運送事業
- 一般乗用旅客自動車運送事業
- 特定旅客自動車運送事業
許可が必要な運送事業
貨物運送事業
一般貨物自動車運送事業
広く一般の荷主を需要者※とする貨物運送事業
特定貨物自動車運送事業
特定の荷主を需要者とする貨物運送事業
貨物利用運送事業(第二種)
他の運送業者(貨物自動車運送、船舶運航、航空運送、鉄道運送の許可業者)を利用し、その前後で貨物自動車運送を行うことにより、集荷から配達までを一貫して行う貨物運送事業です。許可業者の多くは大企業です。
※運送の依頼をされる「お客様」です。
※「霊柩車」も貨物運送事業に含まれます。
旅客運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業
路線バスなど、路線を定めて定時に運行する旅客運送事業
一般貸切旅客自動車運送事業
観光バスなど、一般の個人や団体を需要者とする旅客運送事業
特定旅客自動車運送事業
特定の会社や学校、旅館等を需要者として契約し、従業員の通勤や学生の通学、宿泊客の送迎などを行う旅客運送事業です。
一般乗用旅客自動車運送事業
一人一車制の個人タクシー事業とそれ以外のタクシー事業とがあります。
「届出・登録」が必要な運送事業
貨物運送事業
貨物軽自動車運送事業
軽自動車を使用する貨物運送事業です。
貨物利用運送事業(第一種)
第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業者です。
ほかの運送業者(貨物自動車運送、船舶運航、航空運送、鉄道運送の許可業者)を利用しますが、集荷から配達までというのではなく、その一部を担う運送事業です。
一般貨物自動車運送事業者の方が比較的多いように思われます。
事業開始後の手続
主な変更手続き
1.増車・減車(廃車含む)しようとするとき
増車・減車をする5日以上前に届出が必要です。→事業計画変更届出
この届出を行わないと、自動車の名義変更や廃車手続きが受け付けてもらえません
2.営業所・車庫を変更しようとするとき(営業所・車庫の新設等)
事前に認可を受ける必要があります。→事業計画変更認可申請
認可証の交付を受けてから初めて変更が出来ますので、余裕をもって申請することが必要です。(通常、認可まで1ヶ月程度かかります)
3.会社の役員(取締役・監査役)に変更があったとき、会社の商号を変更したとき
4.運行管理者又は整備管理者を選任又は解任したとき
- 運行管理者を選任または解任したときは、1週間以内に届出書を提出しなければなりません。
- 整備管理者を選任または解任したときは、15日以内にその旨を届け出さなければなりません。
毎年必要な手続き
1.事業実績報告
前年度の事業の実績の報告が義務付けられています。(毎年7/10まで)
2.事業報告
前事業年度に係る営業報告が義務付けられいます。(毎事業年度経過後100日以内)