産業廃棄物とは
廃棄物とは、ゴミの事です。
一般家庭であっても事業所であっても生活又は事業を営んでいく上で、必ずゴミ、すなわり廃棄物が発生します。
この廃棄物のうち事業活動に伴って生じた廃棄物を産業廃棄物と言い、この産業廃棄物は原則として排出した事業主が自ら処理施設へ運搬しなければなりません。
しかし、実際に事業主自ら産業廃棄物を処理施設へ運搬しているケースは皆無であり、他の事業者に依頼しています。
この産業廃棄物の収集運搬を行っているのが産業廃棄物収集運搬業です。
産業廃棄物収集運搬業を行うには、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事、政令指定都市については市長の許可をうけなければなりません。
昨今、産業廃棄物の不法投棄や産業廃棄物による環境汚染が深刻な問題となっており、無許可での営業には5年以下若しくは1,000万円以下の罰金という厳しい罰則に処せられます。
産業廃棄物収集運搬業許可の種類
産業廃棄物の写真産業廃棄物収集運搬業許可の種類としては、次のものがあります。
- 積替え・保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶもの。 - 積替え・保管を含む
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶもの。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可の要件として、次のようなものがあります。
(1)認定講習の修了
次に掲げる者が、厚生労働大臣の認定する講習を修了していることが必要です。
A-申請者が法人の場合
代表者もしくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
B-申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
(2)経理的基礎
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。
(3)事業計画
排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、適正な搬入先が確保されていることが必要です。
(4)欠格要件
以下のような場合には欠格事由に該当する可能性があります。(詳しくはお問い合せください。)
- 犯罪暦のある方
- 破産経験のある方
- 成年被後見人若しくは被保佐人
- 破産者で復権を得ない者(判断能力を持たない人)
- 未成年
など
(5)収集運搬の用に供する施設
次の基準に従って、必要な運搬車・運搬容器等を整備する必要があります。
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
許可の申請先
産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、その区域(積み降ろしを行う場所)を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては当該市長)へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
許可の有効期間
産業廃棄物収集運搬業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。
産業廃棄物の種類
具体例(※印については業種の限定があります。)
1 燃え殻
焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣
2 汚泥
工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムなど
注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。
3 廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4 廃酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
5 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属石鹸液など、全てのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状液状の全ての合成高分子系化合物
7 紙くず ※
紙、板紙くず、障子紙、壁紙など【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る】
8 木くず ※
おがくず、バーク類など【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る】
9 繊維くず※
木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る】
10 動植物性残渣※
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど【食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物】
11 ゴムくず
天然ゴムくずのみ
12 金属くず
鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
13 ガラスくず
ガラスくず、耐火煉瓦くず、陶磁器くずなど
14 鉱さい
高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など
15 がれき類
工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など
16 動物の糞尿 ※
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの糞尿【畜産農業に係るものに限る】
17 動物の死体※
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体【畜産農業に係るものに限る】
18 ばいじん
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は次に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集塵施設によって集められたもの
- 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
- 紙くずのうちPCBが塗布され、又は染み込んだもの、木くずのうちPCBが染み込んだもの、繊維くずのうちPCBが染み込んだもの、金属くずのうちPCBが付着し又は封入されたもの
19 輸入廃棄物
輸入された廃棄物のうち、上記1~18に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く
20
上記1~18に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)
※なお、特別管理産業廃棄物に該当するものは除く